年末調整と確定申告

年末調整と確定申告年末調整と確定申告

年末に行う年末調整、年度末に行う確定申告。 毎年何気なく行っているこの申告書の項目に、保険料控除がいくつもあるのをご存知ですか?
今回は、制度を上に利用して節約する、おトクな情報を紹介します。

年末調整と確定申告

年末調整

年末調整

年末調整は、会社員などが、毎月天引きされる税金の過不足を年末に調整するシステムです。生命保険、年金保険の他、損害保険も控除の対象となります。
必要な書類
  ・保険会社等が発行した保険金支払証明書類
  ・印章
申告方法
年末近くになると事業所より配られる申告書に必要事項を記入し、支払証明書を添付して所定の場所に提出します。
※提出場所は事業所によって異なります。


確定申告

年末調整

自営業者、個人の他、中途退職などで年末調整を受けていない人が対象となります。申告書は異なりますが、控除対象保険、金額は年末調整と同じです。
また、保険契約者が個人の場合、物損により支払われる保険金は原則非課税ですが、傷害保険や自動車保険、搭乗者保険、自損事故保険における死亡保険金は、所得税、相続税、または贈与税の課税対象となりますので、確定申告が必要になります。
保険金と税金について、さらに詳しい説明は「保険金と税金」で紹介しています。

必要な書類
  ・保険会社等が発行した保険金支払証明書類
  ・印章
  ・還付金を振り込む金融機関の口座番号
申告方法
管轄の税務署にて申告書を受け取り、必要事項を記入の上提出、または郵送。

保険の種類と控除額保険の種類と控除額

生命保険

生命保険控除額は、一般の生命保険年額と年金保険年額を別途、下記の表に沿って算出します。

【旧制度(平成23年12月31日以前契約分)
区   分 支払った保険料の金額 控  除  額
一般の生命保険料又は
個人年金保険料
0~25,000円以下 支払った保険料の全額
25,001円から50,000円まで 支払った保険料の金額の合計額×1/2+12,500円
50,001円から100,000円まで 支払った保険料の金額の合計額×1/4+25,000円
100,001円以上 一律に50,000円

※ 損害保険会社と締結した保険契約であっても、医療保険や介護費用保険など(いわゆる第三分野の保険契約)の保険料は、生命保険料控除の対象となります。

仮に年間20万円の一般保険料を支払っている場合、一部を年金保険に変更することで、控除額を最高10万円まで引き上げることが出来ます。

最高保険控除額

【新制度(平成24年1月1日以降契約分)

生命保険料控除の制度が改正され、平成24年度1月1日以降に契約した生命保険から、新しい制度の対象となります。

区   分 支払った保険料の金額 控  除  額
一般の生命保険料又は
個人年金保険料又は
介護医療保険料
0~20,000円以下 支払った保険料の全額
20,001円から40,000円まで 支払った保険料の金額の合計額×1/2+10,000円
40,001円から80,000円まで 支払った保険料の金額の合計額×1/4+20,000円
80,001円以上 一律に40,000円

最高保険控除額

※ 平成23年12月31日以前に契約締結した契約については、平成24年1月1日以降も旧制度が適用となります。
※ 平成24年1月1日以降に更新した契約については、更新した月以後の保険料が新しい制度の対象になります。


地震保険

地震保険の対象となるのは以下の事項です。

保険の種類 要件
地震保険
  1. 納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約であること
  2. 地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるもの
旧長期損害保険料
  1. 平成18年12月31日までに締結した契約 (保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  2. 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
  3. 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

※ 自賠責保険、任意の自動車保険は、損害保険料控除の対象となりません。

地震保険料で最高50,000円、旧長期損害保険料で最高15,000円の控除を受けることが出来ますが、地震保険料、旧長期損害保険料両方に加入している場合も50,000円が控除限度額です。

区   分 支払った保険料の金額 控  除  額
a 地震保険料 0~50,000円以下 支払った保険料の全額
50,001円以上 50,000円
b  旧長期損害保険料 0~10,000円以下 支払った保険料の全額
10,001円から20,000円まで 支払った保険料の金額の合計額÷2+5,000円
20,001円以上 一律に15,000円
ab両方 abで求めた金額の合計が
0~15,000円以下
abそれぞれの方法で計算した金額の合計額
(最高50,000円)

上記のように、生命保険と損害保険の組み合わせで、 最高170,000円の控除が可能となります。
これは、300万円の収入の方で17,000円、700万円の収入の方で39,100円の還付金が期待できます。(平成23年度)
なお、特約は種類によって対象外となる場合がありますので、ご注意ください。


参考文献: 国税庁 申告・納税手続


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