死亡保険金、満期保険金、年金保険、祝金、解約返戻金など、一時的にまとまった金額を受け取った場合、確定申告を必要とする場合があります。
損害保険においは、契約者が個人の場合、「モノ」に損害が生じたことにより支払われる保険金は原則非課税ですが、傷害保険や自動車保険(搭乗者傷害保険・自賠責保険)における死亡保険金は課税対象となります。
申告を忘れると延滞税などを取られる場合がありますので、保険金を受け取った場合は、申告の必要があるか、チェックしてみてください。
各保険金にかかる税金は以下の表で大別できます。
※1 年金として毎年受け取る保険金には所得税がかかります。
※2 受取人が法定相続人でない場合は、生命保険金控除は適用されません。
保険料の負担者 | 被 保 険 者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | A | B | 相 続 税 |
B | A | B | 所 得 税 |
B | A | C | 贈 与 税 |
死亡した被保険者と保険料の負担者が同じ場合は相続税、保険料の負担者と保険金受取人が同じ場合は所得税に、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人が異なる場合は贈与税になります。
尚、死亡保険金を年金形式で受領した場合には、雑所得で処理されますが、保険支払者と受取人が異なる場合、年金開始時に贈与税も別途かかります。
保険料の負担者 | 満期保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|
A | A | 所 得 税 |
A | B | 贈 与 税 |
生命保険や損害保険などの満期保険金を受け取った場合は左記の通りです。年金保険もこれに該当します。
尚、妻が加入している保険の支払を夫の口座から引き落としている場合、
受取の際、贈与税が適用される場合があります。
相続税は、受取保険金より生命保険の非課税分と、 相続税の基礎控除分を引いた額に課税されます。
※ 法定相続人とは配偶者、子、父母、兄弟姉妹です。 遺言がある場合はこの限りではありません。
受取人が本人の場合、一時所得として処理されます。一時所得の計算式は以下の通りです。 ここで算出された課税対象額が所得税対象額に加算されることになります。
受取人が本人以外の場合、贈与税として処理されます。
受取金額から基礎控除として、110万円を引いた金額が課税対象額です。
この課税対象額に以下の速算表より対象税率を掛け、控除額を引いた金額が贈与税です。
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,000万円超 | |
---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% |
控除額 | - | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 225万円 |
※ 年金保険の場合は、権利評価額に対して上記の贈与税が適用されます。
上記からわかるように、贈与税として処理されると、かなり不利な運用となってしまいます。
大事な遺族のために、また、楽しい老後のために、支払者や受取人を慎重に決める必要がありそうです。
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※ 平成26年8月現在の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。
具体的な税制処理につきましては、所轄の税務署または税理士等にご確認ください。
参考文献: 国税庁 タックスアンサー